第1条(適用範囲)
本規約は、トレーニングジム「百錬」(以下「当ジム」といいます)の利用に関して適用されるものとします。
第2条(運営等)
1. 当ジムは会員制とします。
2. 当ジムに入会するときは、本規約に定める内容を承諾し、当ジム所定の書類(インターネット申込等電磁的記録媒体による場合を含む。以下「所定書類」といいます。)を提出します。当ジムが所定書類を確認し、入会を承諾した場合に当ジムへの入会が認められ、当ジムの諸設備等を利用することができます。
3. 会員は、入会時に、利用開始日の属する月及びその翌月分の会費を一括で支払うものとします。
4. 会員は、利用開始日より、当ジムを利用することができます。
5. 会員は、本規約、当ジムが入居する施設内の諸規則その他の法令当及び当ジムが指定し又は定める規則類(以下「本規約等」といいます)を全て遵守します。
第3条(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、当ジムの会員となる資格がないものとします。
(1)本規約等を遵守しない者
(2)所定書類に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)入れ墨・タトゥー(入れ墨・タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者
(4)過去又は現在暴力団等の反社会的勢力に属し、又はそれらに属する者と関係を有する者と認められる者
(5)医師等により運動を禁止・制限されている者
(6)伝染病その他の他人に伝染・感染するおそれのある疾病を有している者及びそのおそれのある者
(7)18歳未満の者
(8)所属する学校・団体等からトレーニングジムへの入会が禁じられている者
(9)所定書類に記載する確認事項又は同意事項等に承諾・同意しない者
(10)その他、当ジムが会員として不適格であると判断した者
第4条(会費等)
当ジムの会費その他の費用(以下「会費等」といいます)に関する事項は、次のとおりとします。ただし、当ジムが別段の定めをした場合は、当該定めが優先するものとします。
1. 会員は、会費等を、当ジム所定の方法で支払うものとします。
2. 会費等の支払期限は、毎月末日までに翌月分を支払うものとします。ただし、入会時は第2条3項のとおりとします。
3. 会員は、当ジムの利用の有無・実績にかかわらず、本規約が定める会費等を全額支払う義務があります。支払われた会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還されません。
4. 当ジムは、経済情勢の変動その他の事情に応じて、会費等の改定を行う場合があります。その場合、改定後の金額の初回引落日の1か月前までに会員に連絡するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5. 当ジムは、会員が会費等や当ジムに対する債務について、支払期限を経過しても支払わない場合、その督促や回収に要した費用を会員に請求できるものとします。なお、未払いの会費等の債務について再度の口座振替若しくはクレジットカード等による決済を行う際(以下「口座振替等」といいます)、当ジム所定の金額を口座振替等手数料として、会費等の債務と一括して支払うよう、当ジムが指定する方法で求めることができるものとします。
第5条(会員証等)
1. 当ジムは、会員に対し、会員証(セキュリティキー)を交付します。
2. 会員が当ジムに立ち入る際には、当該会員に交付された会員証を提示するものとし、会員本人が会員証を携帯していない場合は、当ジムに立ち入ることはできません。
3. 会員証は、交付された会員本人若しくは当ジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4. 会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は退会の対象となります。
5. 会員は、会員証について紛失、盗難、又は破損が生じた場合、速やかに当ジムに届け出るものとします。当ジムは、必要・相当と認めるときは、会員に会員証を再発行します。ただし、会員は、再発行に要する費用・手数料を支払う義務を負うものとします。
第6条(会員以外の利用)
当ジムは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、会員以外の者に当ジムを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による当ジムの利用はできないものとします。
(1)事前に当ジムの承諾を得ること。
(2)当ジムが定める所定の利用料を支払うこと。
(3)当ジムが定める規約その他の法令・諸規則を遵守すること。
第7条(営業日時等)
当ジムの営業日、営業時間及び受付時間等については、別途定めます。ただし、災害等の理由により、事前の告知なく変更する場合があります。
第8条(利用制限等)
1. 当ジムは、次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限することがあります。制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が免除、減額又は猶予されることはなく、特別の補償は行いません。
(1)荒天・災害・事故・戦争等により営業が困難と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(3)入れ墨・タトゥー(入れ墨・タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者
(4)その他当ジムが休業を必要と認めるとき。
前項の場合、できる限り速やかにその旨を当ジムのホームページ等にて公開し、又は通知します。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。
第9条(当ジムの閉鎖等)
1. 当ジムは、次の理由により施設の全部又は一部を閉鎖、休止若しくは変更(以下「閉鎖等」といいます)することがあります。
(1)荒天・災害・事故・戦争等によりジムの運営が困難であると当ジムが判断したとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上等のやむを得ない事由が発生したとき。
(3)当ジムが解散・廃業したとき。
(4)当ジムの代表者の死亡又は重い疾患当により、意思決定が困難となったとき。
2. 当ジムの閉鎖等の場合、原則として、会費等の支払義務に影響しません。
第10条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定めるもののほか、以下の各事項を遵守しなければなりません。
(1)当ジムの利用にあたり、定められた規則類、慣習上のルール、当ジムの指示に従うこと。
(2)当ジムの利用時は、常に次の服装等を身に着けたりしないこと。
・施設又は器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品又は装飾品、ジーンズ、又はジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物又は服飾品等
・伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品又は装飾品 サンダル、草履、長靴等
・会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品又は装飾品
・上半身裸、下半身裸、裸足、下着のみ又はこれらに準じる格好
・ヒールが高い、又は滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品又は装飾品
(3)当ジム内において、次の各行為は禁止されます。なお、当ジム外であっても、当ジムの運営に影響を及ぼす行為及び第三者に危険が及ぶ行為は禁止されます。
・施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
・刃物などの危険物や他者又は施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
・正当な理由なく他者の所持品に触れること
・他者に対し、パーソナルトレーニングを行い、又はそのように評価される活動を行うこと
・本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
・入れ墨・タトゥー(判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
・物を投げる、壊す、叩く等、他者が恐怖を感じる危険な行為
・大声、奇声を発する行為、他者に対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為又は迷惑行為
・他者に対し、待ち伏せをし、後をつけ、又はみだりに話しかける等の行為
・正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で他社を拘束する等の迷惑行為
・酒気を帯びての入館
・動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ当ジムが承諾した場合は除く
・他者の施設・器具の利用を妨げる行為
・当ジムの秩序を乱し、又はその名誉、信用若しくは品位を害すること
第11条(入館禁止等)
1. 当ジムは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止又は退場を命じることができます。
(1)本規約その他の法令・規則類を遵守しない者
(2)入会資格を欠いている者又は入会に際し虚偽の申告をし、若しくは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)著しく不潔な身体又は服装により、他者が不快に感じると判断した者
(5)当ジムの承諾なく入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者及び入館した会員以外の者
(7)自己都合により会費等の全部若しくは一部を2か月間滞納し、又は会費等の全部若しくは一部を支払わない月が2か月間連続した者
(8)上記のほか、当ジムが入館の禁止又は退場を命じることが適切であると判断した者
2. 当ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第12条(届出等)
1. 会員は、所定書類に記載した内容に変更があったときは、速やかに当ジムに届け出るものとします。
2. 当ジムから会員への通知等は、会員から届け出のあった住所又はメールアドレス等あてに行い、その発送・発信をもって効力を生ずるものとします。
第13条(会員資格の譲渡禁止等)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為若しくは相続その他の包括継承はできません。
第14条(移籍)
1. 会員は、当ジムが運営する施設が複数ある場合は、自己が所属する事務を明らかにして、当該所属するジムに届け出るものとします。
2. 移籍の条件等については、当ジムが定めるところに従います。
第15条(休会等)
1. 会員は、自ら又は法律上の権原を確認できる代理人により、当ジム所定の休会届を提出した上で、月単位で当ジムを休会することができます。
2. 休会届の提出は、休会開始を希望する月の前月10日までに行う(当ジム必着)ものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会届が提出された場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3. 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。(休会費:月額1,100円)
4. 休会手続が完了しない場合は休会扱いとならず、当ジムの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
5. 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰の扱いとなります。この場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第16条(退会及び復帰)
1. 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、自ら又は法律上の権原を確認できる代理人により、当ジム所定の退会届を提出した上で、月末をもって退会することができます
2. 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍扱いとなりますので、当ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します
4. 会費等の全部又は一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければ、退会届が有効に提出されたものとはならず、退会できません。
5. 会費等は、退会希望日が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6. 会員が自己都合により会費等の全部若しくは一部を滞納し、滞納額が会費等の2か月間相当分となった場合、又は会費等の全部若しくは一部を支払わない月が2か月間連続した場合は、退会とします。また、会費等の滞納分については、直ちに全額を支払わなくてはなりません。
7. 会員が当ジムの運営上、必要な手続を所定の期間内に行わなかった場合は、退会とします。
8. 会員が当ジムに届け出た最新の連絡先に対し、当ジムより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、退会とします。
9. 当ジムは、退会に際して、会費等が前払いされている場合は、原則として当該会費等が支払われている期間の満了をもって退会とします。ただし、特段の事情があると認められる場合は、前払いされた会費等の全部又は一部を返還するものとします。
第17条(強制退会)
1. 当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に退会させることができます。
(1)本規約その他の法令・規則類を遵守しないとき。
(2)当ジム内外にかかわらず、法令、条例又は公序良俗に反する行為を行い、当ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)入会資格を欠いていると判断したとき。また、入会に際し虚偽の申告をし、若しくは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)その他、当ジムが、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
・当ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての施設・設備を使用することができません。
・当ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分又は既払分の会費等があっても返還しません。
・退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当ジムが許可した場合を除き、当ジムへの入会はできません。
第18条(資格喪失)
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡又は法人の解散
(3)当ジムが閉鎖等され運営が不能又は継続困難となったとき。
第19条(免責)
1. 当ジムは、当ジム内で発生した紛失、盗難、ケガ(傷害)、死亡その他の事故について、当ジムに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当ジム又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償する責任を負います。
第20条(通知等)
本規約及び当ジムの諸事情に関する通知等は、当ジム所定の場所に掲示する方法、会員が当ジムに届け出た電子メール宛てに行う方法又は当ジムと会員が別途定めた方法がある場合はその方法により行います。当ジムは、これらの方法で通知等を発出・送信・発信した場合は、会員への到達のいかんにかかわらず免責されるものとします。
第21条(規約の改定等)
当ジムは、必要に応じて本規約その他の規則類、当ジムの運営・管理に関する事項を改定することができます。改定事項は、別段の定めがある場合を除き、遡求して適用されるものとします。
第22条(準拠法、管轄裁判所)
1. 本規約に関する事項及び当ジムに関する紛争その他の事項に係る準拠法は、日本法とします。
2. 当ジムと会員の間で訴訟等が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
本規約は 2024年(令和6年)6月2日より発効します。